専門分野のお問い合わせについて

日弁連の業務広告に関する指針により、弁護士は専門分野という表示をすることは控えるべきとされています。また、当事務所では幅広い案件をお引き受けしている反面、特定の分野のみに力を入れることはできないため、専門分野といえるようなものはありません。

得意分野について、特に離婚が得意分野かというお問い合わせもいただきます。弁護士になった当初からお引き受けすることが多く、力を入れていますが、他の弁護士に比べて得意と言えるかは客観的な評価ができません。なので、私の中では得意な方の分野です、とお答えしております。

ご依頼されたい分野のスペシャリスト的な弁護士をお探しの場合は、残念ながら当事務所では対応できないので、別の法律事務所にお問い合わせください。なお、取り扱っていない分野については業務案内にて明示しておりますから、ご参考になさって下さい。

 

 

2021年10月09日