債務整理案件のご依頼について
日弁連の定めた債務整理事件処理の規律を定める規程によれば、債務整理案件を受任する際、受任する弁護士が依頼者と直接面談して事情を聞くことが義務づけられております。
当事務所ではコロナウイルス感染対策の一環として電話、LINE、Zoomでの相談を導入しておりますが、債務整理案件のご相談については緊急事態宣言が発令されているような事態がない限り、面談でのご相談をお願いすることになります。なお、面談して十分にご事情を伺ってご依頼をされた後は、リモートでの打ち合わせに切り替えることは可能です。